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医療費控除について

年間の医療費が10万円、または総所得の5%を超えた場合、医療費控除を受けることができます。医療費控除額は、下記の計算方法で算出します。

【生計を共にする家族全員の医療費の合計】

 −【10万円(または合計所得の5%のいずれか小さい方)】

 −【入院給付金など生命保険からの支払額】

| 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

 申告の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までにかかった医療費です。

 同居している家族だけでなく、生計を共にする親戚の方や、仕送りをしている子どもの医療費なども含まれます。また、病院でかかった治療費だけではなく、薬屋さんで購入した市販薬や通院費用、入院費用、分娩費用なども含まれます。

 2017年度より、「医療費控除の明細書」を作成し提出することにより、確定申告時の医療費の領収書の提出は不要となりましたが、事後に税務署から申告内容の確認のために医療費の提出を求められる場合がありますので、確定申告期間から5年間はこれらを自宅等で保管しておく必要があります。(2019年度までは経過措置として、「医療費控除の明細書」の代わりに医療費の領収書の提出により申告することが認められています。)

 正しい「医療費控除の明細書」の作成のため、日頃から病院の領収書や明細、通院費用のの明細などはすべてなくさずに保管しておくことをおすすめいたします。

| 医療費控除申告に必要な書類と医療費控除の明細書について

​​● 医療費控除申告(確定申告)を行うためには下記の書類が必要になります。

  • 対象となる給与所得の年の源泉徴収票の原本

  • 「医療費控除の明細書」

  • 所得税の確定申告用紙

●「医療費控除の明細書」には医療費の領収書等に記載された次の事項を記載します。

(「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。)

① 医療を受けた方の氏名

② 病院・薬局など支払先の名称

③ 医療費の区分

④ 支払った医療費の額

⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

● 加入している健康保険組合等から送られてくる「医療費のお知らせ」を提出することにより、明細書が簡単に作成できます。

 「医療費のお知らせ」等が医療費の明細書に記入する必要事項を網羅している場合には、この「お知らせ」を添付することにより、医療費の明細書には合計額のみの記入で済ませることができます。

| 参考リンク

​​ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

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